英国政府は、2009年4月22日、年間15万ポンドを超える課税所得者に対する税制改正を発表しました。その変更とは、2010年4月から、年間15万ポンドを超える収入に掛かる所得税率は50%となること、また、2009年4月から、所得のうち年間15万ポンドを超える額につき、非課税となる拠出金の変更に対する規制が実施されるというものです。
本レポートは、主に、英国で就業しているが英国内に本拠がない外国人(non-domiciled employees)、国際間を行き来しながら就業する英国人、そして、英国外で就業する英国人に対する年金税制の変更について解説しており、英国人海外駐在員、または英国での日本人海外駐在員がいる場合等にご参考にしていただける内容となっております。(レポートは英語です。)
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